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最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する最上級の司法裁判所である。 組織上の位置付け、与えられた権限等は国によって様々であり、日本の最高裁判所のように一国における司法行政を統括する権限をもつものや、憲法裁判所が別にある国もある。
裁判官(さいばんかん)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。 裁判官
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う、日本国憲法第64条に基づき設置された日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判
初代長官の三淵は就任当時、昭和2年勅令第1号乃至第3号及び同年閣令内務省令第1号の規定による中央公職適否審査委員会の資格審査中であった。7月22日に裁判官任命諮問委員会の選考する最高裁判所裁判官候補者となり、8月4日に片山内閣が最高裁長官人事を行い、8月7日に中央公職適否審査委員会から公職就職禁止に非該当という結果が公表された。昭和22
(1)裁き, 判定を下すこと。
条に基づき恒久的に職務を遂行できなくなったかどうかを判断するとき、憲法26条に基づき大統領から最高裁判所に付託された法案の合憲性について審査するとき、その他あらゆる法律の合憲性について審判するときは、最低5人の裁判官で法廷を構成しなければならない。 最高裁判所裁判官は、政府(内閣)の拘束力のある助
国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。