语言
没有数据
通知
无通知
最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本において最高裁判所裁判官の罷免につき有権者が投票により審査する制度である。 罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は、審査結果告示日から30日後に罷免される。 日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所
最高裁判所裁判官国民審査法(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさほう)は、日本国憲法第79条第2項及び4項の規定に基づき、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査について定めた法律。1947年(昭和22年)11月20日に公布された。略称は、国民審査法。 第一章 総則(1 - 11条) 第二章
最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。 最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆ
9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ、全員罷免しないとされた。投票率は58.12%であった。 過去の国民審査公報では一裁判官につき千文字以内という規定があったが、2003年7月24日の最高裁判所裁判官審査公報発行規程(中央選挙管理会告示)改正で文字数制限が撤廃された。
1993年最高裁判所裁判官国民審査(1993ねんさいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、1993年(平成5年)7月18日に第40回衆議院議員総選挙と共に執行された最高裁判所裁判官国民審査。 9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ、全員信罷免しないとされた。投票率は64.18%であった。
1958年最高裁判所裁判官国民審査(1958ねんさいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、1958年(昭和33年)5月22日に第28回衆議院議員総選挙と共に執行された最高裁判所裁判官国民審査。 5人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ、全員罷免しないとされた。投票率は76.63%であった。
いたことが判明し、約236万枚を廃棄して約1200万円かけて印刷し直す事態となった。 青野慶久は、夫婦別姓訴訟に合憲判決を下した裁判官を罷免させる落選運動を行った。その後行われた国民審査では、夫婦別姓訴訟に合憲判決を下した裁判官4人が「罷免を可」とする比率の上位を占める結果となった。一方、同訴訟で反
国民審査の直前には『「一人一票」の実現のために最高裁裁判官に対する国民審査権を行使しよう!』との全面意見広告が「一人一票実現国民会議」によって主要新聞紙朝刊に掲載され、その中には。那須弘平と涌井紀夫が2007年最高裁判決において定数不均衡を合憲と判断したことを特に取り上げ、「一票