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立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年法律第22号)は、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。「流木」と区別する目的で「たちきほう」と呼ばれることもある。1909年4月5日に公布された。
当初は施行の日から3年間の時限立法(6条)であった。その後次のように延長された。 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治32年2月8日法律第7号)-1902年(明治35年)年3月31日まで延長 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治35年3月12日法律第20号))
近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。
えば4月1日生まれの者の満六歳に達した日は3月31日となり、その翌日以後における最初の学年の初めは翌日の4月1日となる。よって、4月1日生まれの者は早生まれに含まれる。 年齢計算については、上述のように、本法に基づき「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効
親日派排斥の動きはアメリカ軍政庁統治下の南朝鮮過渡立法議院時代に既に始まっていた。立法議院は「民族反逆者、附日協力者、謀利奸商輩に関する特別法」を議決したが、アメリカ軍政庁は拒否権を発動し、公布されることはなかった。 1948年5月10日、総選挙が実施され、5月31日に制憲
貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会」と「市町村農業会、道府県農業会(東京都農業会ヲ含ム)及全国農業会」のみが対象となっている。 ^ a b c “経済関係罰則整備法廃止 法務省 今国会提出きめる”. 読売新聞. (1965年3月20日)
現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し、凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」して、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」する者を阻止し、または住居侵入罪もしくは不退去罪を犯している者を排除しようとする際。
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)、または失火法(しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 本則1項のみの短い法律である。