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立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年法律第22号)は、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。「流木」と区別する目的で「たちきほう」と呼ばれることもある。1909年4月5日に公布された。
当初は施行の日から3年間の時限立法(6条)であった。その後次のように延長された。 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治32年2月8日法律第7号)-1902年(明治35年)年3月31日まで延長 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治35年3月12日法律第20号))
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)、または失火法(しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 本則1項のみの短い法律である。
抵当については別途定めることとしている(第4条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない(※)。 また、この法律は運河法第13条で運河の抵当に準用されるが、運河財団は一度も成立していない。(当時の建設省回答による。) なお法務省は、すべての財団抵当を統合してかつ全業種使えるように財団抵当法にまとめると報道されている。[要出典]
1913年(大正2年)7月16日の改正(大正2年勅令第259号)により、天長節祝日(10月31日)を追加。大正天皇誕生日の8月31日が盛暑期であるため、式典の斎行が困難とされて設けられた。なお、式典の斎行日が移動しただけであり、8月31日が天長節として休日であることに変わりは無く、休日が1日増えることとなった。
軍軍人と同視し、海軍刑法においては陸軍軍人を海軍軍人と同視することとした。 ここで、海軍刑法第123条の艦船商貨積載罪を事例として本条の適用について説明する。本刑罰は海軍軍人が無断で艦船に商貨を積載することを禁止し軍内の紀律を正すことを目的としているが、陸軍軍人が海軍の勤務に服する場合においては、こ
して県会議員選挙を示し、投票者の2割が自署できない状態であったと述べている。 第三に、株券の発行についてである。多数の枚数を発行するものになると、それを逐一署名するためには、多大な労力を伴うことになる。しかし、記名捺印が認められれば、その労力は大幅に削減できることにもなる。
法適用通則法)第1条の規定により公布の日から起算して20日を経過した1926年4月30日から施行された。略称は、暴力行為等処罰法など。 現在では暴力団やその構成員を利用しての強要・脅迫行為の取り締まりなどに適用されるが、制定当初は、治安警察法の付属法として、当時治安警察法で違法とされていた労働者側に