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金泳沢、朴経錫、方奎煥、芮宗錫、張弘植、洪忠鉉 教育 玄櫶 政治・社会団体 金載坤、朴基順、朴栄来、柳斗煥、尹始炳、尹弼五、趙羲鵬 文化部門 学術 劉猛、柳正秀 言論 金善欽、金丸、閔元植、宋淳夔、李基世、李益相、鄭禹沢、洪承耉 宗教 姜大蓮、郭法鏡、李晦光、金完鎮、魚允迪、鄭鳳時 海外部門 中国
処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、 侵害原理(harm
反則行為(はんそくこうい)とは、任意のルール社会またはルールを定めた状況下において、それを行った場合に何らかの罰則が課せられる行為を指す。 ただし社会体制に関する事例については、「犯罪」もしくは「違反」・「不正」と称する場合が多く、「反則」という言葉は道路交通法などで使われている以外にはスポーツや任意の競技に用いられる事が多い。
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。
脱法行為(だっぽうこうい)とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすることをいう。 脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り
法適用通則法)第1条の規定により公布の日から起算して20日を経過した1926年4月30日から施行された。略称は、暴力行為等処罰法など。 現在では暴力団やその構成員を利用しての強要・脅迫行為の取り締まりなどに適用されるが、制定当初は、治安警察法の付属法として、当時治安警察法で違法とされていた労働者側に
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。