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(1)仕事をさせる目的で, 有償で, 人を雇うこと。
たすけること。 助勢。 すくい。
(1)自分の説を補強するために他の文献・事例などを引き用いること。
トライアル雇用助成金(トライアルこようじょせいきん)とは、日本において雇用保険法等を根拠に、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者お
付き添いの者たち。 供の者。
アッラーフを称え、許しを乞うことを命じる章である。ハディースによれば、「援助と勝利が来たとき」とはムハンマドの死期を示す比喩であるとされている。第1節に記されている「勝利」とは、圧倒的多数のメッカ軍に対してムハンマド率いるメディナ軍が奇跡的な勝利を収めたバドルの戦いを指している。この啓示を受けた後、ム
事業主自らが指定した対象期間内に開始されるものであること。 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること。 助成金等の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるものでないこと。 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く)を負担していること。 出向労働者に出向前に支払っていた賃金と概ね同じ額の賃金を支払うものであること。
資格者の就職状況からみて必要と認めるときは、すべての受給資格者を対象として90日を限度として所定給付日数を超えて基本手当が支給される(第27条)。 厚生労働大臣は、連続する4月間の各月における全国の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の各月における初回受給率((基本手当の支給を受けた受給資格者数)