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布令弁護士(ふれいべんごし)は、復帰前の沖縄において、司法試験に合格せず、米国民政府の布告(米国民政府布告第12号)などによって資格を取った弁護士のことである。 第二次世界大戦後、米国民政府が「琉球民裁判所」や「米国民政府裁判所」を沖縄に設置。米国民政府は、日本の司法試験(戦前の高等文官試験司法科)
「坊令(ボウレイ)」に同じ。
(1)命令。 いいつけ。
古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。
(1)布製のものの幅(ハバ)を数える単位。 並幅(約36センチメートル)一枚を一幅(ヒトノ)とする。
(1)ぬの。
(1)織物の総称。 古くは, 絹に対して, 麻・葛(クズ)・苧(カラムシ)など植物の繊維で織ったものをさし, のち木綿を含めていうようになった。 さらにのちには, 絹をも含めて織物の総称となった。
干支が辛酉(カノエトリ)の年を革命というのに対して, 甲子(キノエネ)に当たる年。 変乱が多いとされ, 改元がよく行われた。