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(1)平安時代以降, 天皇の命を伝える文書。 詔勅に比して内輪のもの。 内侍(ナイシ)が勅旨を蔵人(クロウド)に伝え, 蔵人が上卿(シヨウケイ)に伝え, 上卿が外記(ゲキ)または弁官に伝え, そこで文書にした。
官宣旨(かんせんじ)とは、弁官下文(べんかんくだしぶみ)とも呼ばれ、平安時代に太政官上卿の口宣を弁官が諸国・寺社に対して発給する下文。官符・官牒の代用として用いられた。 太政官が出す公文書は原則外記局が作成するが、官宣旨は諸国・寺社との窓口である弁官局が発給する。従って、外記局を管轄する少納言が持
牛車宣旨は承平2年(932年)に健康を害した藤原忠平に出されたものが最古とされている。なお、人臣に対する牛車宣旨は、高齢もしくは病身の高官の身体を労わる意味合いを含んでおり、摂関家において若年で牛車宣旨を受けた場合においても40歳を過ぎるまでは牛車で宮門を通過することを遠慮したという。 鈴木敬三「牛車宣旨」(『国史大辞典
永承4年(1049年)の「六条斎院歌合」に出詠した「大和」と同一人とする説がある。 涙川流るゝみをとしらねばや袖ばかりをば人のとふらむ(550) はるばると野中にみゆる忘れ水たえまたえまをなげく頃かな(735) 戀しさを忍びもあへず空蝉のうつし心もなくなりにけり(809) [脚注の使い方] 大和宣旨 千人万首
陟子は、和泉式部が彰子に贈った歌に対し、彰子に代わって返歌を詠んでいる(『栄花物語』巻15)。中宮の藤原妍子に仕えた大和宣旨は、勅撰集『後拾遺和歌集』などに名を残す勅撰歌人である。二条院宣旨は、勅撰歌人である出羽弁に出仕を促す歌を、主君の威子のために代詠している。後醍醐天皇中宮の西園寺禧子に仕えた二
延久宣旨枡(えんきゅうせんじます)は、後三条天皇が延久の荘園整理令など新立荘園整理政策の裏付けとした1072年(延久4年)に再指定した国家公定升のことである。単に宣旨枡ともいう。この枡は、制定後間もなく全国的に流布し、その後は14世紀初頭に至るまで、数多い私枡のなかにあって、一定の権威をもった公定枡
(1)主とすること。 中心とすること。
衣物語』の作者であると考えられている。 その詠歌は『後拾遺和歌集』以下の勅撰和歌集に入集している。 萩谷朴「六条斎院宣旨伝記小攷」「国語と国文学」20巻2号、1943年 久下裕利(晴康)「狭衣作者六条斎院宣旨略伝考」「古代文化」32巻9号、1990年 『狭衣物語の人物と方法』(新典社研究叢書、1993年所収。