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⇒ りつりょう(律令)
律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。
否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
百済戸 革製品を製造する品部。 織部司 縫部司 縫殿寮に併合 漆部司 内匠寮に併合 掃部司 宮内省内掃部司と統合し掃部寮として宮内省管下に置かれる 典鋳司 内匠寮に併合 八省卿の一覧#大蔵卿の一覧 - 大蔵省の長官である大蔵卿を務めた人物の一覧。 日本の官制 大蔵卿局(淀殿の乳母の通称) 表示 編集
料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)
律」「盗律」「具律」「捕律」、並びに蕭何が加えた3編のなかの「戸律」「興律」がみえることが注目される。蕭何がそれを集約して漢の法にまとめたという経緯が反映されていると考えられる。 賊律 盗律 具律 告律 捕律 亡律 収律 襍律 銭律 置吏律 均輸律 傳食律 田律 関市律 行書律 復律 賜律 戸律 效律
新律綱領」を制定した。律令のうち、律の部分のみ改正した法といえ、これは律令制への復古と、武家法、慣習法などを用いて実際の状況に対応する両方の面があった。 1873年の法改正、改定律例から、従来の慣例と異なるヨーロッパの刑法制の導入が始まり、1876年には、律