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⇒ りつりょう(律令)
律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。
否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)
中国の律を低いものから高いものへと並べ、西洋音楽の音名と対照すると以下のようになる(規準音である黄鐘をAとした場合)。 この名称は朝鮮の伝統音楽でも用いられる。 黄鐘(こうしょう) : A 大呂(たいりょ) : A♯ 太簇(たいそう) : B 夾鐘(きょうしょう) –C 姑洗(こせん) : C♯ 仲呂(ちゅうりょ) : D
東宮家令官員令(養老令では東宮職員令・家令職員令) 神祇令 僧尼令 戸令 田令 賦役令 学令 選任令(養老令では選叙令) 継嗣令 考仕令(養老令では考課令) 禄令 軍防令(養老令では宮衛令・軍防令) 儀制令 衣服令 公式令 医疾令 営繕令 関市令 倉庫令 厩牧令 仮寧令 喪葬令 捕亡令 獄令 雑令
新律綱領」を制定した。律令のうち、律の部分のみ改正した法といえ、これは律令制への復古と、武家法、慣習法などを用いて実際の状況に対応する両方の面があった。 1873年の法改正、改定律例から、従来の慣例と異なるヨーロッパの刑法制の導入が始まり、1876年には、律