语言
没有数据
通知
无通知
公有地条例(こうゆうちじょうれい、Land Ordinance) 公有地条例 (1785年) - 1785年にアメリカ合衆国が連合規約下の議会において定めた条例 公有地条例 (1796年) - 1796年にアメリカ合衆国が合衆国憲法下の議会において定めた条例
スリランカなどでは紀元前544年を元年としているので1を加算されたい。 干支 : 乙巳 日本 天明5年 皇紀2445年 中国 清 : 乾隆50年 陳周全* : 天運元年3月 朝鮮 李氏朝鮮 : 正祖9年 檀紀4118年 ベトナム 後黎朝 : 景興46年 西山朝 : 泰徳8年 仏滅紀元 : 2327年
公安条例(こうあんじょうれい)とは、地方公共団体の制定した、集会、集団行進、集団示威運動(デモ活動)の規制に関する条例である。 集団示威運動・集会・集団行進を規制することにより公共の安全と秩序を維持することを目的として制定されるものをいうことから、一般的に「公安条例」と呼ばれている。「公安条例」とい
める)が公布され、翌4月1日の同法施行とともに廃止された。 1884年3月15日、地租条例を定める。 1889年11月30日、地租条例改正公布。開墾鍬下年期を15年から30年に。地目変換の場合の地価修正は即時から5年以内に。地種の格下地価修正の承認など。12月29日、地租条例施行細則公布(大蔵省省令)。
(1)地方公共団体が, 議会の議決などにより自主的に制定する法規。 地方条例。
情報公開条例(じょうほうこうかいじょうれい)とは地方公共団体の行政機関が保有する情報の情報公開(開示)請求手続きを定めた条例である。 情報公開制度の確立については、国よりも地方公共団体が先んじた。国の情報公開法に先立つこと10余年、1982年に山形県金山町が、翌1983年には神奈川県と埼玉県が、情報
公の機関が所有していること。
第二条 馬車鉄道及其他之に準ずべき軌道布設の為、起業者の負担を以て在来の道路を取拡め、又は更正し若は新に軌道敷を設くるの必要あるときは、之に要する土地は起業者に於て土地収用法の規定に依り、内閣の認定を経て之を収用することを得。 第三条