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(1)地方公共団体が, 議会の議決などにより自主的に制定する法規。 地方条例。
土地に対して課す租税。 1873年(明治6)の地租改正条例で課せられ, 当初, 国税収入の主要部分を占めたが, 第一次大戦後所得税に首位を譲った。 第二次大戦後府県税となり, 1950年(昭和25)固定資産税に編入された。
公有地条例(こうゆうちじょうれい、Land Ordinance) 公有地条例 (1785年) - 1785年にアメリカ合衆国が連合規約下の議会において定めた条例 公有地条例 (1796年) - 1796年にアメリカ合衆国が合衆国憲法下の議会において定めた条例
租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。
条約の乱用による租税回避を防止するための規定を租税条約自体に定めている。なお、国内法令上の租税回避を否認する規定は租税条約には含まれていないと解される。 租税条約は、歴史的には、多数の国家が地続きで接するヨーロッパ諸国で先ず発展した。当初は、国内税制が各国でかなり異なっていたために条約
第二条 馬車鉄道及其他之に準ずべき軌道布設の為、起業者の負担を以て在来の道路を取拡め、又は更正し若は新に軌道敷を設くるの必要あるときは、之に要する土地は起業者に於て土地収用法の規定に依り、内閣の認定を経て之を収用することを得。 第三条
明治4年9月13日太政官布告第462号 条文中の違算及び誤写を訂正する。 明治5年2月5日太政官布告第34号 貨幣の圧印作業の問題により一圓金貨の模様を龍図から「一圓」の文字に改める。 明治5年3月8日太政官布告第74号 貨幣の圧印作業の問題により五銭銀貨の模様を龍図から「五錢」の文字に改める。 明治5年11月14日太政官布告第341号
おもな規定内容は、つぎのとおり。政治に関する事項を講談論議するため公衆をあつめる者は開会3日前に事項、演説者の氏名および住所、会同の場所および日時を詳記し、所轄警察署に届け出、認可を受けねばならない。ただし、屋内に限る。警察署は正規の警察官に監視させることができ、派出の警察官は認可証の提示が拒まれる