语言
没有数据
通知
无通知
html ^ “令和2年次会計検査の基本方針”. 会計検査院. 2020年4月5日閲覧。 西川伸一 『この国の政治を変える会計検査院の潜在力』 五月書房、2003年7月。ISBN 978-4772703932。 大内兵衛・土屋喬雄編『明治前期財政経済史料集成 第十七巻ノ二 会計検査院史』 明治文献資料刊行会、1964年。
arrêt de décharge)」を発行する。 会計検査院はChambres régionales des comptesと呼ばれる27の地方下級財務裁判所の上位に位置し、その長を務めている。会計検査院は、財務の流れに関する行政の長であり、控訴裁判所として地方裁判所からの控訴を審理し、規則公布
政府の収入支出の決算に対する会計検査 会計経理の監督及び適正化 決算の確認 政府の毎月の収入支出 政府の所有する現金及び政府有財産の受払 政府の債権の得喪又は債務の増減 琉球銀行が政府のために取り扱う現金又は有価証券の受払 政府が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 立法により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
検察審査会法(けんさつしんさかいほう)は、検察審査会について定める日本の法律である。法令番号は昭和23年法律第147号、1948年(昭和23年)7月12日に公布された。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 検察審査員及び検察審査会の構成(第5条―第18条の2) 第3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第19条・第20条)
2年4月30日勅令第165号)が制定されている。 第1章 総則 第2章 収入 第3章 支出負担行為および支出 第1節 総則 第2節 支出負担行為 第3節 支出 第4節 支払 第4章 契約 第5章 時効 第6章 国庫金および有価証券 第7章 出納官吏 第8章 雑則 附則 日本国憲法 財政法 国有財産法
会計に対する監査のことを会計監査(会計検査)と呼ぶ。 企業に関する監査は、以下の三者によって担われている(三様監査)。 監査役(監査役会)あるいは監査委員会または監査等委員会 (以下、「監査役等」) 公認会計士(公認会計士の集まりである監査法人も含む) 内部監査人 上場企業においては三様監査
ある基準に照らして適・不適, 異常や不正の有無などをしらべること。
欧州議会における予算審議において判断の材料として用いられる。また欧州会計検査院は、予算の執行状況や運営に問題がないと判断したときには、執行された予算は適切に使われたことを保証する表明文書を提出する。 欧州会計監査院は1998年から1999年にかけ、広範な分野にわたって監査にあたった結果、欧州