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(1)代金の支払い。 勘定。
っており、照合を意味する用語であったが、日本では官司間で遣り取りされる公文書の授受を照合・確認をすることを指した。 官司は他の官司からの公文書の受け取り、他の官司への公文書の送付を記録するために計会帳を作成して、後日の勘会に備えた。だが、遣り取りされる公文書の数は多く、計会作業は複雑かつ繁忙を極め
法廷会計学(ほうていかいけいがく、英: Forensic accounting, forensic accountancy, financial forensics、フォレンジック・アカウンティング)とは、法科学の一分野で、司法の為に用いられる会計学の こと。会計や監査といった会計学
公認会計士法(こうにんかいけいしほう、昭和23年法律第103号)は、公認会計士の制度を定める日本の法律。 所管官庁は、金融庁である。 1948年7月6日、公布。 公認会計士・会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、監査法人・日本公認会計士協会・監査審査会の制度などを定め
会計検査院は政府から影響を受けることなく、十分に公正な会計検査をしなければならないことから、内閣からの独立性を担保する必要がある。そのため、会計検査院法は、会計検査院が内閣に対し独立の地位を有することを宣言するだけでなく(第1条)、検査官を国会同意人事とし(第4条)、会計検査院長を検査
統計法」「新統計法」と呼ぶことがある。 旧統計法 は1947年に成立した。その後、統計調査の重複を避けることなどを目的として1952年に成立した統計報告調整法とともに、日本の統計制度を半世紀以上にわたって規定した。 この旧統計法下の統計制度とその問題については、「日本の公的統計制度の歴史#旧統計法下の統計制度」を参照。
第5節 特殊容器製造事業(第58条―第69条) 第5章 検定等 第1節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査(第70条―第75条) 第2節 型式の承認(第76条―第89条) 第3節 指定製造事業者(第90条―第101条) 第4節 基準器検査(第102条―第105条) 第5節 指定検定機関(第106条) 第6章 計量証明の事業
〔仏〕 説法・読経・修法などの仏事を行い, 死者を供養したりするための集会。