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html ^ “令和2年次会計検査の基本方針”. 会計検査院. 2020年4月5日閲覧。 西川伸一 『この国の政治を変える会計検査院の潜在力』 五月書房、2003年7月。ISBN 978-4772703932。 大内兵衛・土屋喬雄編『明治前期財政経済史料集成 第十七巻ノ二 会計検査院史』 明治文献資料刊行会、1964年。
会計検査院は政府から影響を受けることなく、十分に公正な会計検査をしなければならないことから、内閣からの独立性を担保する必要がある。そのため、会計検査院法は、会計検査院が内閣に対し独立の地位を有することを宣言するだけでなく(第1条)、検査官を国会同意人事とし(第4条)、会計検査院長を検査
政府の収入支出の決算に対する会計検査 会計経理の監督及び適正化 決算の確認 政府の毎月の収入支出 政府の所有する現金及び政府有財産の受払 政府の債権の得喪又は債務の増減 琉球銀行が政府のために取り扱う現金又は有価証券の受払 政府が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 立法により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
会計に対する監査のことを会計監査(会計検査)と呼ぶ。 企業に関する監査は、以下の三者によって担われている(三様監査)。 監査役(監査役会)あるいは監査委員会または監査等委員会 (以下、「監査役等」) 公認会計士(公認会計士の集まりである監査法人も含む) 内部監査人 上場企業においては三様監査
ある基準に照らして適・不適, 異常や不正の有無などをしらべること。
欧州議会における予算審議において判断の材料として用いられる。また欧州会計検査院は、予算の執行状況や運営に問題がないと判断したときには、執行された予算は適切に使われたことを保証する表明文書を提出する。 欧州会計監査院は1998年から1999年にかけ、広範な分野にわたって監査にあたった結果、欧州
会計検査院事務総長官房(かいけいけんさいんじむそうちょうかんぼう)は、会計検査院の内部部局の一つ。大臣官房の一種であるが会計検査院ではその性質上、事務総長官房と称する。国会、人事、会計などを統括する筆頭部局である。 主な所掌事務は以下の通りである。 総務課 検査官会議の議事に関すること 各局に共通する検査事項の処理に関すること
家畜等から採取された検体(非臨床検体)についての検査を指すこともある。 人体から排泄され・採取されたものを検査の対象とするときこれを検体(けんたい)という。糞便・尿・喀痰などの排泄物、咽頭ぬぐい液、血液、組織・細胞などが被検査物となる。臨床検体ともいう。すでに患者から離れたこれらの検体について行われる臨床検査が検体