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国事行為臨時代行(こくじこういりんじだいこう)とは、国事行為の臨時代行に関する法律により国事行為を代行する皇族のこと、あるいは当該皇族が用いる職名のことである。 国事行為の臨時代行に関する法律 第一条 日本国憲法第4条第2項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。
(1)定まった時ではなく, その時に応じて事をなすこと。 定期的でないこと。
内閣の首席の大臣。 内閣総理大臣。
がみられる。又、姫役、腰元役、町人役、大道芸人役、等の女性や少年少女が登場する場合も多い。各種の日本髪を観察する絶好の機会。おいらん道中、丸髷、稚児髷も参照。 武将、大名、姫、等の役に芸能人が扮する場合も多い。 上記の行列の中に巫女、稚児、手古舞、民謡舞踊、御輿、鼓笛隊、バトンガール、カラーガード等が入る場合も多い。
⇒ 時制
臨時会(りんじかい)は、国会の会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。 一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。 なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。
臨時祭(りんじさい)とは、特別な目的をもって実施される神社の祭祀。 大きく分けると2種類存在する。 1つは、『延喜式』に規定された「恒例祭」以外の臨時の祭りを指す。遷宮、天皇の即位や行幸、国家的危機の時などに実施されるものを指す。 もう1つは、平安時代中期以後に登場した天皇の発願に由来して、朝廷に
臨時客は庇で行われる。これは臨時客は正月に臨時に訪問してきた来客に対応するという体裁で実施されるもので、毎年必ず実施されるものでもなかった。開始時期は不明だが、藤原師輔の『九暦』に天徳4年(960年)に正月2日・3日に兄実頼と自身が相次いで臨時客を開いた記事があるのが、記録に残る最古の部類である。