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国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条) 国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為をいう。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
国事行為の臨時代行に関する法律(こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ、昭和39年法律第83号)は、天皇の国事行為の臨時代行について規定するため制定された日本の法律である。1964年(昭和39年)5月20日に公布・即日施行された。 日本国憲法第4条第2項に規定する法律に当たる。この法律の前
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
がみられる。又、姫役、腰元役、町人役、大道芸人役、等の女性や少年少女が登場する場合も多い。各種の日本髪を観察する絶好の機会。おいらん道中、丸髷、稚児髷も参照。 武将、大名、姫、等の役に芸能人が扮する場合も多い。 上記の行列の中に巫女、稚児、手古舞、民謡舞踊、御輿、鼓笛隊、バトンガール、カラーガード等が入る場合も多い。
寄託の引受け 典型は597条以下に規定された倉庫営業である。 仲立ち又は取次ぎに関する行為 典型は代理商(媒介代理商)、仲立業、取次業である。 商行為の代理の引受け 代理商(締約代理商)がその典型である。 信託の引受け 典型は信託業である。 無尽業法には、無尽が営業
ノミ行為(ノミこうい)とは、先物取引等相場性を有する取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させることをいう。呑行為、のみ行為とも書く。 私設投票所の開設についてのいわゆる「ノミ行為」はノミ屋を参照。 商品取引員(いわゆる先物会社)が客から商
なおピッキング対策を講じても、住居侵入の手段としてはサムターン回し・カム送り解錠や鍵の破壊による侵入があり得るし、解錠や破錠によらず扉や蝶番を破壊する手口もあり得る。さらに扉以外の窓やベランダからの侵入などもあり得るため、住居侵入を防ぐには総合的な防犯対策が必要である。 [脚注の使い方]