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国事行為臨時代行(こくじこういりんじだいこう)とは、国事行為の臨時代行に関する法律により国事行為を代行する皇族のこと、あるいは当該皇族が用いる職名のことである。 国事行為の臨時代行に関する法律 第一条 日本国憲法第4条第2項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。
近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。
国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条) 国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為をいう。
他者に不安を与える精神的な攻撃を罰することができる。 ストーカー行為(ストーキング)を規制する法律である。公権力介入の限定の観点から、規制対象となる行為を、恋愛感情などの好意の感情又は怨恨の感情に基づくものに限定する。 以降に述べる「ストーカー行為」を処罰する。さらに「つきまとい等」行為をして、その
行政執行法人の労働関係に関する法律(ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の職員による争議行為を禁止するとともに、職員による労働組合の結成および団体交渉などについて定める日本の法律。法令番号は昭和23年法律第257号、1948年(昭和23年)12月20日に公布された。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
脱法行為(だっぽうこうい)とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすることをいう。 脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り