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日本においては、国立公衆衛生院院長(当時)の古屋は、「食品衛生とは、食品の純正を保ち、その汚染変質等を防止することを主眼とする。食品の汚染変質により食中毒を起こすことが多いが、食中毒の原因を調べその予防対策を講じることが食品衛生の実際面である。」とする。 また、千葉大学腐敗研究所・助教授(当時)の柳沢は、「食品
食品衛生管理者(しょくひんえいせいかんりしゃ)は、食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品又は添加物を製造・加工する施設に配置することを義務づけられた、国家資格である。 施設における製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行う。
定義 第2章 - 食品および添加物 5条 販売用の食品および添加物の取扱原則 6条 販売等を禁止される食品および添加物 7条 新開発食品の販売禁止 8条 特定の食品または添加物の販売等の禁止 9条 病肉等の販売等の禁止 10条 添加物等の販売等の制限 11条 食品又は添加物の基準および規格 12条 農薬成分の資料提供等の要請
元方事業者(特定事業である建設業、造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人)の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために統括管理する者である。(労働安全衛生法第15条第1項) 元
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
拡大生産者責任(かくだいせいさんしゃせきにん、(英: extended producer responsibility、EPR)とは、経済協力開発機構(OECD)が2001年にガイダンスマニュアル(和訳版あり)を策定したことで世界的に認識された環境政策の概念であり、「製品に対する物理的および、また
排出者責任(はいしゅつしゃせきにん)とは、廃棄物についての責任を規定したもの。 循環型社会形成推進基本法の第11条1項において、排出者責任として、廃棄物等の排出者が、自らの責任において、その排出した廃棄物等について、適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定している。 汚染者負担原則 拡大生産者責任