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領域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である。領土主権と呼ばれることもある。 国家とその領域をどのように関連付けるかについて、大きく分けて2つの学説が対立した
(1)領有している土地。
領主裁判権(りょうしゅさいばんけん)とは、ヨーロッパ中世において、封建領主が荘園の慣習法にもとづいて行使した裁判権。 領主裁判権は、領主が領民に対して有していた裁判権で、領主の意志に左右され、カール・マルクスの理論では農奴を根幹とする荘園農民から剰余生産物を収取するための経済外的強制の一手段とされる。
(1)領土の持ち主。 領国の君主。
〔sovereignty〕
現存の州はすべて、北西部領土内のオハイオ領土の土地に対する主張を取り下げた。コネチカット州とバージニア州は、独立戦争の古参兵に対する補償のために領土内の土地を使う権利を残した。ただし保留地に対する主権は持たないものとされた。それぞれ、コネチカット西部保留地、バージニア軍制地として知られた。 北西部条例
君主主権(くんしゅしゅけん)とは、君主が主権を持つ政体である。 主権とは「国家(領土・領海・国民・国家体制等)を支配する権限」である。 ヨーロッパにおいて発生した主権論は、当初は力を持った封建領主が、ローマ教皇や神聖ローマ帝国皇帝に対抗して、自己固有の権威を理論付けるためのものだった。そのため、主権
上土権(うわつちけん)とは、かつて日本に存在した土地に関する権利の1つ。明治以後も慣習法として存続したが、民法における所有権の原則に反するとして否認された。 日本の近代以前の封建的な土地制度のもとでは、年貢の徴収して収益を得る権利と実際にその土地を地表とそれに付随する部分のみを自由に使用が出来る権