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君主主権(くんしゅしゅけん)とは、君主が主権を持つ政体である。 主権とは「国家(領土・領海・国民・国家体制等)を支配する権限」である。 ヨーロッパにおいて発生した主権論は、当初は力を持った封建領主が、ローマ教皇や神聖ローマ帝国皇帝に対抗して、自己固有の権威を理論付けるためのものだった。そのため、主権
〔「しゅけんじゃ」とも〕
覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する』といういわゆる「反覇権主義条項」が盛り込まれている。 現行の中華人民共和国憲法(82年憲法)においても、前文で外交方針の基本として『独立自主の対外政策を堅持し(略)帝国主義、覇権主義及び植民地主義に反対することを堅持し』との文言を掲げている。
プープルの違いを意識的に区別して、プープル主権を体現したのが1793年憲法であるとした。ナシオン主権論によれば、主権者たる「国民」の意思は抽象的にしか存在しえず、これは自由委任に基づく代表者による討論の中で再現されるので、純粋代表制が要請される。また、制限選挙制と結び付くのは、抽象的な国民の意思を
「権威主義」中国とどう向き合う 日米首脳会談の行方は 朝日新聞デジタル(2021年4月14日)2023年1月12日閲覧 ^ 「国際政治 民主主義の退潮を食い止めよ」読売新聞オンライン(2019年5月4日)2023年1月12日閲覧 ^ 上久保誠人(立命館大学政策科学部教授)中国の権威主義的な政治体制が世界のモデルに
領域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である。領土主権と呼ばれることもある。 国家とその領域をどのように関連付けるかについて、大きく分けて2つの学説が対立した
施行された大日本帝国憲法(明治憲法)は、4条で「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ」と定めた。この条文の解釈や憲法全体の解釈運用にあたっては、天皇主権を重んじる穂積八束や上杉慎吉などの君権学派(神権学派)と、議会制を中心とした立憲主義を重んじ、天皇機関説を唱えた美濃部達
地域主権(ちいきしゅけん)、あるいは地域主権改革(ちいきしゅけんかいかく)は、地域のことを地域の住民で決め、地域の自主性を高めていくための取り組みである。国から地方への財源移譲は通常「地方分権」と呼ばれているが、住民が主権者の自覚をもって地域を主体的に運営していくとの意味を込め、この語が使用されていた。