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「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」
現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)は、日本の刑法119条に規定された犯罪。出水させて、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車または鉱坑を水浸しにする行為を内容とする。法定刑は死刑、無期懲役、3年以上の有期懲役である。
現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。 本要件(現住性)については、非現住部分と現住部分が一体となった建造物の非現住
建物・船舶など大規模な構造物をつくること。
要望は出来ないでいる。一方で、リストアップしていないものにも著名な被爆遺構はあり、更に後の調査で新たに登録されたものもある。 広島市は1993年、爆心地から5km以内に現存する被爆建造物をそれぞれ「被爆建物」「被爆樹木」「被爆橋梁」台帳に登録している。その保存事業第1号適用として、広島赤十字・原爆病
アメリカ合衆国 Garbage Mountain 2006年8月1日 07 スウェーデン Ice Hotel 2006年8月1日 08 Supertanker 2006年8月31日 09 アメリカ合衆国 "Megafactories": Apache Helicopter 2006年9月28日 10
(1)現にある品。 実際の品物。 現品。
人が住んだり物を収めたりするために造られたもの。 建造物。 建築物。