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現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。 本要件(現住性)については、非現住部分と現住部分が一体となった建造物の非現住
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」
の客体に当たるかどうかは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物の機能上の重要性をも考慮すべきである 住居の玄関ドアが外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。 本罪は「損壊」を構成要件的行為とする。
建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役。
建物・船舶など大規模な構造物をつくること。
要望は出来ないでいる。一方で、リストアップしていないものにも著名な被爆遺構はあり、更に後の調査で新たに登録されたものもある。 広島市は1993年、爆心地から5km以内に現存する被爆建造物をそれぞれ「被爆建物」「被爆樹木」「被爆橋梁」台帳に登録している。その保存事業第1号適用として、広島赤十字・原爆病
アメリカ合衆国 Garbage Mountain 2006年8月1日 07 スウェーデン Ice Hotel 2006年8月1日 08 Supertanker 2006年8月31日 09 アメリカ合衆国 "Megafactories": Apache Helicopter 2006年9月28日 10
罰であるとする学説などがある。 法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。平成17年の刑法改正により法定刑が引き上げられた(後述)。 銃や刀剣を用いて傷害を行った場合などには暴力行為等処罰ニ関スル法律によって重く処罰されるとされているが、平成17年刑法改正時にこの法律は改正さ