语言
没有数据
通知
无通知
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
こわれること。 こわすこと。
現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)は、日本の刑法119条に規定された犯罪。出水させて、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車または鉱坑を水浸しにする行為を内容とする。法定刑は死刑、無期懲役、3年以上の有期懲役である。
建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役。
現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。 本要件(現住性)については、非現住部分と現住部分が一体となった建造物の非現住
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」
本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。 「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする。 本罪は「損壊」及び「遺棄」又は「領得」を構成要件とする。 「損壊」とは、客体を物理的に破壊する行為を指す。
侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊、除去、汚損することによって成立する犯罪(刑法92条)をいう。 外国国章損壊罪は、国家的法益に対する罪のうちの国交に関する罪に分類される犯罪である。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を