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(1)地方公共団体が, 議会の議決などにより自主的に制定する法規。 地方条例。
定まった日時に開かれる会合。 定期的に開く会合。
第一審刑事裁判例集(一審刑集、第一審刑集) 行政裁判月報(行月、行裁月報) 刑事裁判月報(刑月、刑裁月報) 家庭裁判月報(家月、家裁月報) 訟務月報(訟月) 法務省の訟務部門の内部資料・行政事件が中心・訟務検事の解説付 刑事裁判資料(刑資) 民事裁判資料(民資) 高等裁判所刑事判決特報(裁特) 高等裁判所刑事裁判特報 労働関係民事行政裁判資料
人々が集まること。 また, 集めること。
ある共通の目的のために, 多くの人が一定の場所に集まること。 また, その集まり。 寄り合い。
第二条 馬車鉄道及其他之に準ずべき軌道布設の為、起業者の負担を以て在来の道路を取拡め、又は更正し若は新に軌道敷を設くるの必要あるときは、之に要する土地は起業者に於て土地収用法の規定に依り、内閣の認定を経て之を収用することを得。 第三条
明治4年9月13日太政官布告第462号 条文中の違算及び誤写を訂正する。 明治5年2月5日太政官布告第34号 貨幣の圧印作業の問題により一圓金貨の模様を龍図から「一圓」の文字に改める。 明治5年3月8日太政官布告第74号 貨幣の圧印作業の問題により五銭銀貨の模様を龍図から「五錢」の文字に改める。 明治5年11月14日太政官布告第341号
そして、これは1872年(明治5年1月13日)改正の出版条例にかえられた。こんどは、書中の大意を具して文部省に出願し、免許の検印を得なければならないことになった。記載禁止事項は、成法の誹議および人罪の誣告のみになったが、前者の規定の適用によって言論の自由がしいたげられたこともあった。専売関係の規定はかわらなかった。