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法にそむいて罪を犯すこと。
〔「ぼん」は呉音〕
犯罪を行うこと。 犯罪行為。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
いわゆる行為論において不作為を刑法理論上どのように位置づけるかについては争いがある。現在の日本の多数説は、刑法が問責対象とする行為とは意思に基づく身体の動静であるとの定義を採用したうえで、作為と不作為はこのような行為概念の下位概念であると理解しているものと思われる。他方で、いわゆる目的的行為論を採用する論者の中には、作為
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
準現行犯人を含む。 30万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕(準現行犯
「犯行期」(はんこうき)は、ナイトメアのインディーズでのシングル。2001年10月21日発売。発売元は、Speed-disk。 1stプレス、2ndプレスともに完売し、現在入手は困難。 1stプレスは2001年10月21日に1000枚限定で生産販売された。 2ndプレスは2001年10月21日に2000枚限定で生産発売された。