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〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。
〔仏〕 戒律を破らないこと。 特に, 邪淫戒を保って異性と交わらないこと。
ためにならないこと。 役に立たないこと。 また, そのさま。
(1)あることに見せかけようと, わざと人の手を加えること。 つくりごと。
立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。 本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法
不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、行為者が犯罪の実現を意図して実行に着手したが、その行為からは結果の発生は到底不可能な場合をいう。ドイツ刑法学にならって不能未遂ということもあるが、日本の刑法学では不能犯というのが一般的である。 不能犯では犯罪的結果の発生は意図しているが、その行為の性
(1)農作物のできが悪いこと。
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ