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道路地図(どうろちず、英: road map)は、自動車等を用いて道路上を移動する際に活用することを想定した地図である。そのため、道路を主として描いているが、自動車の通行が困難な細い道や歩行者専用道路などは省かれることがある。 地図に道路を記載し、そこに自動車の運転時に必要となるであろう情報(地名、
バス専用道路としたものである。 道路交通法による道路規制によるバス専用走行路は、一般的には専用の車両通行帯を設けるバス専用レーンや、優先通行帯を設けるバス優先レーンであるが、本項でいうバス専用道路はバス専用走行空間のうち物理的な区分のある道路で、単にバスが専用的に用いる車線を設置するバスレーン
家と家との間の狭い通路。
ある事に使用するための土地。
鉄道道路併用橋(てつどうどうろへいようきょう)は、鉄道と道路が一本の橋を共用する状態の橋のことである。 河川などに対する架橋に際して道路と鉄道の橋をそれぞれ架ける予算がなかった場合などに、共用橋として建設されることが多い。 後に交通量の増加などで、並行して橋を増設して道路と鉄道を分離・解消した事例も多くある。
の片側側は偶数で統一するというものである。数字が小さいほうから大きいほうへ、順番に敷地が並ぶ。それによって郵便配達人が簡単に配達できたり、土地勘の無い人が訪問することが簡単にできる。郵便配達人なら、郵便物に書かれている宛先の通りの名前を見て、その通りまで行き、あとは末尾の数字を見て、まず奇数か偶数か
用水路(ようすいろ)は、農業用灌漑や上水道、工業用水道などのために水を引く目的で造られた水路である。名称に井路(いろ、せいろ、いじ)、分水(ぶんすい)、疏水(そすい)がつくことがあり、地下を抜ける暗渠は水路隧道などとも呼ばれる。流れがあればマイクロ水力発電もできる。
道路使用許可(どうろしようきょか)は、道路交通法にもとづき警察署長が道路上に工作物、物件または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可すること。 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)