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貸し付けること。 かしつけ。
他にたのみ, まかせること。 特に議会で, 本会議の議決に先立ち, 議案などの審査を, 他の機関にゆだねること。
(1)信頼して, 政治などを任せること。
信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法
手形貸付(てがたかしつけ)とは経済学用語の一つで、銀行などの金融機関が資金を融資する方法の一つである。資金を融資する場合に、借主から銀行宛の約束手形を振り出し、銀行は借主に手形に書かれている額面から利息分を引いただけの金額を交付するという方法。この方法は主に短期資金の融資に用いられている。 手形貸付
証書貸付(しょうしょかしつけ)とは経済学用語の一つ。これは金融機関が行っている融資の形態の一つであり、借主に借用証書を差し出させることと引き換えに融資を行うという形態。多くの場合、これは長期の担保付の貸付を行う場合に用いられている。 証書貸付 とは - コトバンク 表示 編集
担保付社債信託法(たんぽつきしゃさいしんたくほう、明治38年法律第52号)は、日本の法律の一つ。担信法と略される。社債の担保を設定した発行会社が、債権者のため担保権を実行しやすく信託する英米法系の現行制度。日露戦争の終盤に欧米で数ある信託業務から同法だけがぽつんと移植された。関連法規として2002
収益物件を受託し、維持管理業務及び短期賃貸運営業務等を行うこととしており、同年7月中旬より営業を開始する予定。」(「金融庁の1年」2005事務年度版) ^ 「18年6月21日、管理型信託業の登録第四号として、近畿財務局長が「アロー信託株式会社」の登録を行った。当社は、マンション等の賃貸収益物件