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信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法
がある。後者は1981年から取扱いが開始され、「ビッグ」の愛称で販売されていた。「ビッグ」の運用益は貸付信託のファンド内にプールされて元本と同率で運用され、満期日に一括して支払われる。マル優の適用枠が元本のみとなり、実質的な非課税枠が増える特長がある。信託銀行は、年2回決算の「ユニット」と呼ばれる1
公社債投資信託(こうしゃさいとうししんたく)・通称:公社債投信は、代表的な投資信託(証券貯蓄商品)の一つであり、株式を組入れること無く、国債や金融債など安全性の高い公社債を中心に運用するものである。対義語は株式投資信託。 広義ではマネー・マネージメント・ファンド(MMF)、マネー・リザーブ・ファン
他にたのみ, まかせること。 特に議会で, 本会議の議決に先立ち, 議案などの審査を, 他の機関にゆだねること。
収益物件を受託し、維持管理業務及び短期賃貸運営業務等を行うこととしており、同年7月中旬より営業を開始する予定。」(「金融庁の1年」2005事務年度版) ^ 「18年6月21日、管理型信託業の登録第四号として、近畿財務局長が「アロー信託株式会社」の登録を行った。当社は、マンション等の賃貸収益物件
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するこ
(Collateralized Bond Obligation / 債券担保証券) と呼ばれ、同じく貸付債権のみで構成される場合はCLO (Collateralized Loan Obligation / ローン担保証券) と呼ばれるが、いずれもCDOに含まれる。ボリュームのある英語版も参照されたい。