语言
没有数据
通知
无通知
その職務に基づく正当なものとして, 一定の行為をなす権限や権能。 特に, 公の機関や公務員に与えられたものをいう。
職長(しょくちょう)は、日本の事業場において、労働者を指揮監督するものをいう。なお、資格としては下記の講習(職長教育)を受講したものである。本項目では、特定元方事業の事業場における安全衛生責任者(あんぜんえいせいせきにんしゃ)についても記述する。 資格を有さずに職長
(1)会議の際, 議事を進行させ, まとめる役の人。
議決権(ぎけつけん) 議会における議決権 - 政府(地方であれば地方自治体)の意思または議会の意思を決するため議会に対して与えられた権能。予算議決権など。議決を参照。 なお、個々の議員が表決(議事手続の際に議員に対して賛否の意思表示を求めること)に加わる権利は表決権という。 株主総会における議決権 -
職員会議(しょくいんかいぎ)とは、ある組織に所属する職員を出席者として行う会議または、職員による合議制の機関のことである。特に学校に設けられるものを指す場合が多く、以下本記事で説明する。 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第48条に定められており、次のように特徴づけられている。
よび内閣職権は実効性を喪失した。内閣官制第2条では「内閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」とされ、以前の内閣職権第1条における「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」という「統督ス」という語が「保持ス」に変更さ
なお、本記事では衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、衆議院議員の中から1名が議院によって選出される。 衆議院議長
条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。 各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時