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日本語には「役割語」(金水敏の用語)があり、実際に使われているかどうかは別に、例えば「〜のう」は老人の役割を表し、「かたじけない」は武士や剣士の役割を表し、「ほほほ」は女性の笑い声としての役割を果たしている。 日本語の「やばい」も負の意味から大きく変化した。 スザンヌ・ロメイン『社会のなかの言語』(三省堂
この他、北側斜線制限が住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域)に適用される。 用途地域は、各地方自治体が販売する都市計画図で確認することができる。 用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域を「特別用途地区」という。
公共用水域(こうきょうようすいいき)とは、水質汚濁防止法によって定められる、公共利用のための水域や水路のことをいう。 河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水域や水路。ただし、下水道は除く。 かつての水質汚濁問題は水質汚濁防止法等の環境法規制の強化や水質汚
〔「もと(本)」と同源〕
〔「かあり(処在)」の転といわれる〕
工業地域(こうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に工業の業務の利便の増進を図る地域である。住宅は建てることができるが、どんな工場でも建てられるため住むには適さない。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字について
道路使用許可(どうろしようきょか)は、道路交通法にもとづき警察署長が道路上に工作物、物件または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可すること。 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。(道路法第32条) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 水管(水道管)、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 鉄道、軌道その他これらに類する施設