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自分の考えで問題を判断し処理すること。
権 量(けん りょう)は中華民国の政治家。北京政府の要人で、交通系の一員である。旧名は志煐。字は謹堂。号は適園。晩号は適園老人。 17歳のときに試験に参加した際に、権量と改名した。公立広東高等学堂を卒業した後、日本に留学する。東京高等商業学校(現一橋大学)を卒業した。帰国後、湖北勧業公所総務科科長、
た。その大きなものが、篆書体=小篆への書体統一と度量衡の統一であった。 このうち度量衡の統一に際しては、決まった大きさの金属製ないし木製の分銅(権)や枡(量)を標準器として全国に配布することで行ったが、この際に公式に認められたものであることを示す証明文を公式書体の小篆を用いてものし、分銅・枡に添付す
行政裁量(ぎょうせいさいりょう)とは、行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。 伝統的解釈では、自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量) に分けられ、後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法第30条は、裁
裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、日本の労働法制で採用されている労働者が雇用者と結ぶ労働形態の一種。労働時間と成果・業績が必ずしも連動しない職種において適用され、あらかじめ労使間で定めた時間分を労働時間とみなして賃金を払う形態である。 日本の裁量労働制は実施する場合には労使協定を締結する必
本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。 例 日本で外国人が殺人をしたが日本人が裁くのではなくその外国人の国の人が裁く。つまり被告人に対し罪が軽くなる場合がある。 不平等条約における領事裁判の管轄と適用法規については実際には必ずしも明瞭でなく、領事
領主裁判権(りょうしゅさいばんけん)とは、ヨーロッパ中世において、封建領主が荘園の慣習法にもとづいて行使した裁判権。 領主裁判権は、領主が領民に対して有していた裁判権で、領主の意志に左右され、カール・マルクスの理論では農奴を根幹とする荘園農民から剰余生産物を収取するための経済外的強制の一手段とされる。
例としては在留許可の更新や温泉掘削の許可などがある。 一方、同じ裁量処分でも、覊束裁量処分は、法律の文言の上では一義的に確定しないように見えるが、実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法が予定する客観的な基準が存在すると考えられる。 したがって、覊束裁量については適法・違法の問題がありうるので、司法審査の対象