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自分の考えで問題を判断し処理すること。
為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。
行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、フランス語: tribunal administratif、ドイツ語: Verwaltungsgericht、英語: administrative court / administrative tribunal)は、行政裁判を行うため司法裁判所とは別に設けられる特
(1)立法により形成された公共の意思や目的に基づいて, 国や公共団体の執行機関が業務を行うこと。
行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、旧字体:行政裁判󠄁所󠄁、英語: Administrative Court)は、大日本帝国憲法下の日本で設けられていた行政訴訟のための特別裁判所。 憲法第61条に基づき制定された行政裁判法(明治23年法律第48号)により1890年(明治23年)10月に東京市麹町
軍政または軍事行政(ぐんせい、ぐんじぎょうせい、英: military administration)は、軍事組織を管理運営するための行政活動を指す。 防衛行政、国防行政などともいう。 一般に行政とは公的な事業の遂行を管理する活動であるが、これは軍事的領域においても重要な活動である。軍事行政の概念は
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
しかし、総裁政府は当初から財源不足に悩まされる。国債アッシニアの暴落は止まらず、税制改革も行われたが財政は回復しなかった。1795年12月にはラメルが財務長官となり、1796年3月18日にアッシニアが廃止され、変わって土地手形が発行された。また、議会の王党派は、忌避僧侶の許容、亡命者 (émi