语言
没有数据
通知
无通知
行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、フランス語: tribunal administratif、ドイツ語: Verwaltungsgericht、英語: administrative court / administrative tribunal)は、行政裁判を行うため司法裁判所とは別に設けられる特
設立に関する件(昭和13年法律第11号)などがあった。 また刑事手続では、大正11年刑訴法の起訴便宜主義と、地方裁判所の予備審問の制度、警察による違警罪即決例が共存していた。 戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると
(1)裁き, 判定を下すこと。
行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、旧字体:行政裁判󠄁所󠄁、英語: Administrative Court)は、大日本帝国憲法下の日本で設けられていた行政訴訟のための特別裁判所。 憲法第61条に基づき制定された行政裁判法(明治23年法律第48号)により1890年(明治23年)10月に東京市麹町
行政裁量(ぎょうせいさいりょう)とは、行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。 伝統的解釈では、自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量) に分けられ、後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法第30条は、裁
行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。
人事院の審決について認められるかについては争いがあり、判例は否定するが、通説はこれを肯定する。 なお、特許法に基づく特許庁の審決については法律に明文の規定がないため実質的証拠法則は採用されていないというのが通説的立場であるが(中山信弘 特許法276p他)、審決
憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。 憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法の解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である。