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昼間障害標識(ちゅうかんしょうがいひょうしき)は、高さ60メートル以上の煙突・鉄塔・骨組構造などの構造物や、制限表面に近接し航空機の航行の安全に影響を及ぼすと思われる物件などに設置される赤、または黄赤(インターナショナルオレンジ)と白に塗り分けられた塗色あるいは旗や標示物である。航空法および同法施行規則に定められた航空保安施設の一つ。
日本国内において、航空法第51条により地表又は水面から60メートル以上の高さの建造物などには航空障害灯の設置が義務付けられている。 さらに、骨組構造の建造物や細長い煙突には昼間障害標識(赤白の塗装)の設置を義務付けられているものがある。 また、超高層ビルが密集している地域の場合、60m以上でも一部のビルには障害灯を設置しなくてもよい場合がある。
意識障害(いしきしょうがい、disturbance of consciousness)とは、物事を正しく理解することや、周囲の刺激に対する適切な反応が損なわれている状態である。意識の狭窄は催眠、昏睡、半昏睡、昏迷、失神であり、意識変容はせん妄やもうろう等を指す。 意識障害は、意識混濁と意識
このマークはあくまで耳の形をモチーフとして蝶にも見えるようにデザインされたものであり、「聴」と「蝶」を掛けて、蝶々のマークになったというのは俗説である。定まって間もないため「若葉マーク」や「紅葉マーク」のような俗称は2009年(平成21年)11月現在定着していないが、一部で「蝶マーク」、「蝶々マーク
駐車禁止等除外標章(身体障害者用)とは、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分での駐車が可能となる標章である。道路交通法にのっとり、各都道府県公安委員会に申請・許可を受けて交付されるものであり、交付を受けた本人の使用する車両が駐車するにあたり、掲示するのが駐車禁止
航路標識(こうろひょうしき)は、船舶が海上での位置を知るためや港への入港ルートの指標となる灯台や無線方位信号所、霧信号所などの総称。主として岬や港湾等に立つ。航路標識には多様なものがあるが、光や形を利用した光波標識(灯台、灯浮標など)、電波を利用して位置を知らせる電波標識
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
航路標識法(こうろひょうしきほう)は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする(第1条)日本の法律である。法令番号は昭和24年法律第99号、1949年(昭和24年)5月24日に公布された。