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老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。老人福祉法第5条の3において、そのように定義されている。 老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2) 老人デイサービス
福祉商法(ふくししょうほう)とは慈善事業や恵まれない人への支援などを名目として、消費者に商品を買わせたり寄付を求める商法。ボランティア団体や福祉施設職員を騙り各家庭に訪問販売を行う者が数多く存在している。また盲導犬に関する活動においても福祉商法に該当する行為を行っている者が存在しており、警察や自治体
ならないよう課税するべきという意見が相次いだため物議を醸しており(法人減税を行えば投資が促され市場参入が活発化するという、同調査会DGの主張に全く逆行する参入動向が見られることへの当てつけではないかという見方もある)、今後の動静が注目されている。 [脚注の使い方] ^ 非営利法人に対する課税の取扱い
障害種別 障害種別の朝鮮語名称(漢字名称を含む) 備考 脳病変障害 뇌병변장애 (腦病變障碍) 発達障害 발달장애 (發達障碍) 2007年に自閉性障害に変更 精神障害 정신장애 (精神障碍) 腎臓障害 신장장애 (腎臟障碍) 心臓薄弱 심장장애 (心臟薄弱)
⇒ ふくし(福祉)
〔「し」は「祉(チ)」の慣用音。 「祉」は幸福の意〕
社会福祉に関わる事業(社会福祉事業)の種別や事業主体の制限(社会福祉法人)を定めた法律 第1章 - 総則 第2章 - 地方社会福祉審議会 第3章 - 福祉に関する事務所 第4章 - 社会福祉主事 第5章 - 指導監督及び訓練 第6章 - 社会福祉法人 第7章 - 社会福祉事業 第8章 - 福祉サービスの適切な利用
待を受けている児童などの保護のために里司法関与を強化する等の措置が行われる)、2020年4月施行「児童福祉法等の一部改正」(児童虐待防止対策の強化を図る上で児童の権利擁護や児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進等の所要の措置が行われる)がおこなわれた。 第1章 - 総則(1~18条の24) 第2章