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福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などがいる。 児童福祉法により定められた児童に対し、社会福祉を提供する施設のこと。
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける高齢者施設である。老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)と呼ばれる。略称は「特養(とくよう)
児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、
1972年(昭和47年)6月16日に、「老人福祉法」が一部改正(1973年(昭和48年)1月施行)され、70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)が行われた。 1982年(昭和57年)8月17日に「老人保健法」が公布(1983年(昭和58年)2月施行)され、老人医療費無料化が廃止された。 第一章 総則(第一条―第十条の二)
勤労者福祉施設(きんろうしゃふくししせつ)とは、日本において過去に雇用保険事業の一つであった雇用福祉事業により整備された施設。特殊法人の雇用促進事業団が主体となって設置し、1999年(平成11年)以降は特殊法人の雇用・能力開発機構が設置主体となった。 2005年度(平成17年度)までに、全ての施設が譲渡または廃止された。
⇒ ふくし(福祉)
〔「し」は「祉(チ)」の慣用音。 「祉」は幸福の意〕
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。