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支払手形(しはらいてがた、note payable)とは、掛け取引によって商品を購入した場合における、代金を支払う義務(債務)をいう。本来、このような債務を総称して仕入債務というが、当該債務について手形が存在する場合には支払手形、そうでない場合には買掛金として区別される。 会計上は負債として扱う。
上認められているもの(取引上法貨と同様に取り扱われているもの)であれば弁済となるが、そうでないものであるときは本来の給付には当たらず代物弁済となるため債権者の同意が必要となる。 法貨 法貨には強制通用力がある。 郵便為替 取引上、郵便為替は一般に法
金銭・物品などを払い渡すこと。
(1)使用人の労働に対して, 雇い主が支払う報酬。 俸給。 サラリー。
予め準備された資金のみで引当資金の保証のついていない普通小切手に対する各種の小切手があり、フランスでは査証小切手、保証小切手、銀行小切手(Chèque de banque)があるが、実際には普通小切手と銀行小切手のみが利用されている。 通常の小切手は引き替えに持参人に支払うよう文言のある持参人払式小切手であるが、記名式小切手
支払サイトとは、取引代金の締め日から支払日までの猶予期間のことを指す。通常、日数を単位として表す。 商取引において、商品を売買する際の代金支払いにはいくつかの方法がある。前払いや商品引渡時支払いの場合には猶予期間は発生しないが、例えば「月末締め翌月末払い」(月末にその月の売上をまとめて請求書を発行し
給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ、Payroll report)とは、日本において、前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市区町村に1月31日までに提出しなければならない書類である。略して、「給報」(きゅうほう)と呼ばれることもある。
小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本の法律である。 小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替