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小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本の法律である。 小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替
小切手帳 (こぎってちょう、checkbook) は、20枚から50枚程度の小切手用紙をつづった冊子。 銀行等の金融機関に当座勘定(当座預金)の契約を有する者であれば、当該取引銀行等の金融機関から交付を受けることができる(ゆうちょ銀行は、振替口座小切手払を利用する加入者であれば東京貯金事務センターから郵送される)。
(1)「郵便切手」の略。
線引小切手(せんびきこぎって;A crossed check)とは、小切手の表面に2本の平行線を引いたもの。別名「横線小切手」(おうせんこぎって)。 小切手を不正に取得した者による利用を防ぐため、線引によって支払先が制限されていることを表している。線引があっても裏書が禁止されるわけではないが、支払先が制限されることから事実上制限される。
小切手外交 (英語: Checkbook diplomacy, Chequebook diplomacy)は、対外関係の向上のために行われる、国家間の経済援助及び投資による国際政策。この用語は、中華人民共和国と中華民国(台湾)間の、太平洋諸国をはじめとする(英語版)世界各国からの「承認」を得るための競争で使用された。
小切手詐欺(こぎってさぎ)は、代表的な詐欺の手法のひとつ。 もっとも典型的な手口は第三者をだまして偽造小切手あるいは盗難小切手を換金させる手口。また、たとえ自己の小切手であっても、クレジットカード詐欺事犯と同じく、当該代金を支払える預金残高が口座にないことを知りながら小切手を切る
送金小切手(そうきんこぎって、Demand Draft(英))は、小切手の一種で、金銭を遠隔地の受取人に送付したい者(送金人)が、現金に代えて受取人へ送付するための小切手である。当座預貯金の契約者が自らの小切手帳で振り出す小切手とは異なり、振出人は小切手法の適用される銀行等となる。 送金
手彫切手(てぼりきって)は手彫りの版を用いて印刷した切手。竜文切手、竜銭切手、桜切手及び鳥切手に区分される。 かつては高度な技術を持った職人が製作していた。全く同じ版を作る事は困難で、ある程度は偽造防止にも役立った。収集家の間では珍重される。 当初、1シートにつき40面の龍の図柄でこげ茶色の四十八文