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与えられた権限によって一定範囲を支配すること。 また, その支配する権限の及ぶ範囲。
(1)国家の事務について, 国家の意思を決定し表示する権限をもつ国家機関。 補助機関・諮問機関などに対比していう。 担当する事務によって, 司法官庁・行政官庁, 管轄する区域によって中央官庁・地方官庁に分けられる。 また, 官吏の数によって独任制のものと合議制のものとがある。
定される場合に、国際裁判管轄を肯定すべきであるという考え方(兼子一など)。民事訴訟法の起草者意思に忠実であるといわれる。 条理説(管轄配分説):民訴法に法の欠缺があるとして、条理により決すべきであるという考え方。国際的な管轄配分を考慮に入れるべきとし、立法における普遍主義と親和的とされる。
行政管理庁長官(ぎょうせいかんりちょうちょうかん)は、1984年7月1日まで日本の中央省庁として存在した行政管理庁の長である。国務大臣をもって充てられた。 日本の行政機関の管理などを担当する国務大臣。 幅広く行政機関に関わるポストであるが、利権に絡むことは少なかった。比較的大物議員が処遇されるポスト
警視庁の警察署では、署の規模の大小に関わらず課長職に警視が就任する場合が多く、警部は「管理職警部」に存する者以外は「課長心得」「課長代理」というポストに就く。 警視庁における管理官は警視をもって充てられる。道府県警察本部でも概ね警視が管理官に就く。 国家公務員I種のキャリア警察官僚が管理官に就
官庁会計(かんちょうかいけい)とは、国及び地方公共団体で行われている会計をいい、公会計(こうかいけい)ともいう。一般会計、特別会計及び公営企業会計の3種類からなる。 官庁会計は、企業会計と違い、会計の方法については法令により定められている。 財政法を背景に会計法が制定され、詳細については予算決算及び会計令により実施される。
在庁官人(ざいちょうかんにん、ざいちょうかんじん)とは、日本の平安中期から鎌倉期に国衙行政の実務に従事した地方官僚の総称。在庁官人という名前の役職が存在したわけではない。在庁(ざいちょう)、庁官(ちょうのかん)とも。中央派遣の国司が現地で採用する実務官僚であり、国司の側近としての性格があった。国司の
定の大学に合格者が集中する。また省庁によっては一般の企業の採用試験の常識とは異なる慣習(非公式に内々定が出されるなど)もあるため、社会人経験者が合格しにくい要因の一つにもなっている。これを防ぐため、内々定を廃止するなどの見直しが行われている。 実施地・拘束 本省の場合、官庁訪問は東京で行われる(本省