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官庁会計(かんちょうかいけい)とは、国及び地方公共団体で行われている会計をいい、公会計(こうかいけい)ともいう。一般会計、特別会計及び公営企業会計の3種類からなる。 官庁会計は、企業会計と違い、会計の方法については法令により定められている。 財政法を背景に会計法が制定され、詳細については予算決算及び会計令により実施される。
在庁官人(ざいちょうかんにん、ざいちょうかんじん)とは、日本の平安中期から鎌倉期に国衙行政の実務に従事した地方官僚の総称。在庁官人という名前の役職が存在したわけではない。在庁(ざいちょう)、庁官(ちょうのかん)とも。中央派遣の国司が現地で採用する実務官僚であり、国司の側近としての性格があった。国司の
定の大学に合格者が集中する。また省庁によっては一般の企業の採用試験の常識とは異なる慣習(非公式に内々定が出されるなど)もあるため、社会人経験者が合格しにくい要因の一つにもなっている。これを防ぐため、内々定を廃止するなどの見直しが行われている。 実施地・拘束 本省の場合、官庁訪問は東京で行われる(本省
国税庁長官官房(こくぜいちょうちょうかんかんぼう)は、国税庁の内部部局である。 所掌 財務省組織令(令和2年3月31日政令第122号)第89条に所掌事務が規定されている。 (長官官房の所掌事務) 第89条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二
(長官官房の所掌事務) 第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。
国土庁長官官房(こくどちょうちょうかんかんぼう)は国土庁に置かれていた長官官房である。 秘書、総務、会計の官房三課のほか、災害対策に関する企画・調整等の事務を担っている。 所掌 国土庁組織令(昭和49年6月26日政令第225号)第2条に所掌事務が規定されていた。 (秘書課の所掌事務) 第2条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
総務庁長官官房(そうむちょうちょうかんかんぼう)は、総務庁に設置されていた内部部局。 官房事務のほか、交通の安全、老人及び地域改善対策事業に関する施策の総合調整等の事務を行っていた。 所掌 (秘書課の所掌事務) 一 機密。 二 官印及び庁印の保管。 三 人事。 四 総務庁の定員。 五 教養及び訓練。
皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。 皇室医務主管 皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに宮家の皇族に関する医事をつかさどる。 参事官(2) 皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。 宮務参事官