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補償業務管理者(ほしょうぎょうむかんりしゃ)とは、補償コンサルタントの国土交通大臣登録を得る為に必要な資格者。以下の要件を充たすものが就任することができる。 補償業務管理者は補償業務の登録部門(下記)のいずれかの部門の業務の管理をつかさどる専任の者でなくてはならない。
採石業務管理者(さいせきぎょうむかんりしゃ)とは、国家試験の採石業務管理者試験に合格した者のことである。 採石業務管理者は採石法に基づき、業者の自主的災害防止能力の確保や、岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う。採石業を行う場合には、その事務所に採石業務管理者を置かなければならない。 経済産業省資源エネルギー庁
作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 労働安全衛生法については、以下では条数のみ記す。 事業者
遊漁船業務主任者(ゆうぎょせんぎょうむしゅにんしゃ)とは、遊漁船に乗務して利用者の安全の確保、漁場の選定など定められた業務を行う責任者である。遊漁船業の適正化に関する法律で遊漁船業務主任者の選定が義務付けられている。 遊漁船業の適正化に関する法律に基づき、遊漁船
管理者(かんりしゃ)は、一般的に施設や団体などを管理し運営・経営を行う者、またはそのような組織を指す。 一般的には管理人(かんりにん)・管理員(かんりいん)と同義語とみなされ、混同されている。 各種の施設等の管理業務を行う資格には「○○管理者」という資格名が付いているものがある。また「○○管理者
公害防止主任管理者(こうがいぼうししゅにんかんりしゃ)は、公害防止管理者、公害防止統括者とともに、特定の工場において選任することが法律で義務付けられている管理責任者である。公害防止主任管理者に選任される者は、公害防止管理者等国家試験に合格するなどして、その資格を得ていなければならない。
砂利採取業務主任者(じゃりさいしゅぎょうむしゅにんしゃ)は、砂利採取法第4条に基づく砂利採取事業者の選任を受けて、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う者である。 砂利採取事業者は、都道府県知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格した者、もしくは都道府県知事がこれと同等以上の
権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除くとされている。