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砂利採取場(じゃりさいしゅじょう)は、砂利を採取するために露天掘りを行なっている場所。砂利採取場は、地下水面が高い、川の流れる谷に位置し、砂利を採取した跡には自然に水が溜まり、池や湖が形成されることが多い。使われなくなった砂利採取場の跡は、自然保護区やウォータースポーツのためのアメニティ区域になっ
砂利採取法 (じゃりさいしゅほう、昭和43年法律第74号)は、砂利採取業について定めた法律である。1968年5月30日に公布された。 砂利採取法は、砂利採取業の登録、砂利の採取計画の認可等により、砂利採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする法律である。砂利
権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除くとされている。
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けら
作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 労働安全衛生法については、以下では条数のみ記す。 事業者
遊漁船業務主任者(ゆうぎょせんぎょうむしゅにんしゃ)とは、遊漁船に乗務して利用者の安全の確保、漁場の選定など定められた業務を行う責任者である。遊漁船業の適正化に関する法律で遊漁船業務主任者の選定が義務付けられている。 遊漁船業の適正化に関する法律に基づき、遊漁船
必要なもの, ある目的に合ったものなどを選びとること。
採石業務管理者(さいせきぎょうむかんりしゃ)とは、国家試験の採石業務管理者試験に合格した者のことである。 採石業務管理者は採石法に基づき、業者の自主的災害防止能力の確保や、岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う。採石業を行う場合には、その事務所に採石業務管理者を置かなければならない。 経済産業省資源エネルギー庁