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社会教育委員(しゃかいきょういくいいん)とは、社会教育法第15条に基づき、都道府県及び市町村に設置される非常勤の特別職公務員。 社会教育委員の職務は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言することを任務とし、主に以下の3つを主な職務としている。 社会教育に関する諸計画を立案すること。
施設。 青年教育施設 女性教育施設 社会体育施設 文化施設 生涯学習センター これらの制度的な教育施設の他にも、学習塾や予備校、子ども会、スポーツクラブやボーイスカウト、ガールスカウト、映画館、職場でのセミナー、行政や民間団体の行う市民講座、その他習い事なども広義の社会教育
機会均等の原則』、『地域格差をなくす』」というものである。しかし、『教育委員会の真実』の著者である角田裕育は、文科省をはじめ中央政界・官庁が教育委員会を中央集権に利用し、地方分権改革を阻んできたと指摘している。 行政学者からも教育委員会制度廃止解体・縮小論が挙がる。伊藤正次は、『岩波講座
教育公務員(きょういくこうむいん)とは、教育に密接な関係性を有している公務員のことである。日本では、通例、教育公務員特例法第2条で定義されている地方公務員を指す。 教育公務員は、教育公務員特例法第2条で定義されている概念であり、地方公務員のうち、学校教育法第1条に定める学校(小学校、中学校、高等学
他人に対して, 意図的な働きかけを行うことによって, その人間を望ましい方向へ変化させること。 広義には, 人間形成に作用するすべての精神的影響をいう。 その活動が行われる場により, 家庭教育・学校教育・社会教育に大別される。
教育社会学(きょういくしゃかいがく、英語: sociology of education)は、教育学および社会学の一分野であり、教育事象を社会学の手法を用いて明らかにする教育学と社会学の中間に位置する学問分野であり、社会制度や個人の経験が教育制度やその成果に与える影響を研究する。
社会科教育に関する研究分野は「社会科教育学」(しゃかいかきょういくがく)と呼ばれ、教育学(教科教育学)の一分野として位置づけられる。社会科教育学の研究内容は、以下のように多岐にわたっている。 社会科の授業分析や教材研究(教育方法学や、教材の基礎となる個別の学問とも関連)
社会教育法(しゃかいきょういくほう、昭和24年6月10日法律第207号)は、行政機関が振興する社会教育について主に定めている、日本の法律である。 社会教育法は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的としている。