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施設。 青年教育施設 女性教育施設 社会体育施設 文化施設 生涯学習センター これらの制度的な教育施設の他にも、学習塾や予備校、子ども会、スポーツクラブやボーイスカウト、ガールスカウト、映画館、職場でのセミナー、行政や民間団体の行う市民講座、その他習い事なども広義の社会教育
教育社会学(きょういくしゃかいがく、英語: sociology of education)は、教育学および社会学の一分野であり、教育事象を社会学の手法を用いて明らかにする教育学と社会学の中間に位置する学問分野であり、社会制度や個人の経験が教育制度やその成果に与える影響を研究する。
社会科教育に関する研究分野は「社会科教育学」(しゃかいかきょういくがく)と呼ばれ、教育学(教科教育学)の一分野として位置づけられる。社会科教育学の研究内容は、以下のように多岐にわたっている。 社会科の授業分析や教材研究(教育方法学や、教材の基礎となる個別の学問とも関連)
法教育(ほうきょういく)とは、法律の専門家ではない一般人を対象とする、法、司法制度やその基本となる考え方を理解し、法的思考力を身につけられるようにするための教育である。 法教育の定義は論者により異なるが、法務省および日本弁護士連合会が共通して言及している点に「法
日本において、教育法の法源には様々なものがあり、大きく憲法(日本国憲法)、条約、法令、例規などがあげられる。特に、教育に係わる法律や命令である教育法令(きょういくほうれい)や、教育に係わる条例や規則である教育例規(きょういくれいき)は、教育の運営において第一に参照されることが多い。 教育に関する法律として最も重要なのは教育基本法である。
社会教育センター、市民館、市民ホール)、公文書館が挙げられている。また社会教育法には明記されていないものの、プール、スポーツ公園、青少年宿泊訓練施設なども社会教育施設と考えられる。 日本では2017年(平成29年)末に、地方創生の一環として博物館行政を教育
社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県および市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる社会教育の専門職員である(社会教育法第9条の2第1項)。なお、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補を置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。一般的に「社教主事
社会教育委員(しゃかいきょういくいいん)とは、社会教育法第15条に基づき、都道府県及び市町村に設置される非常勤の特別職公務員。 社会教育委員の職務は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言することを任務とし、主に以下の3つを主な職務としている。 社会教育に関する諸計画を立案すること。