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特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
(1)財産をすべて失うこと。
に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。 債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。 民法について、以下では条数のみ記載する。 歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結
不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。
第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条) 第3款 連帯債務(第432条~第445条) 第4款 保証債務 第1目 総則(第446条~第465条) 第2目 貸金等根保証契約(第465条の2~第465条の5) 第4節 債権の譲渡(第466条~第473条) 第5節 債権の消滅(第474条~第520条) 第1款 弁済