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登記事項(とうきじこう) 登記事項 (商業登記) 登記事項 (不動産登記) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる。 俗に「権利書」、「権利証」といわれるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記
ルート証明書(ルートしょうめいしょ、英: Root certificate)とは、公開鍵基盤を構成する一要素で、発行者と主体者が同じであり、かつ自分自身の秘密鍵で、それに対応する自らの公開鍵に署名した公開鍵証明書のことで、木構造をなす証明書のルートとなるものである。 自己署名証明書や自己発行証明書
登記完了証(とうきかんりょうしょう)は、不動産登記を申請した登記所がオンライン庁(コンピュータ化済み)である場合に、不動産登記規則第181条の規定により、交付する書面または電子公文書である。対して、ブック庁(コンピュータ化されていない)登記所の場合は、従来どおり登記原因証書に"登記済
ある物事を組み立てている一つ一つの事柄。 箇条。
即答18頁)。 なお、不動産登記規則附則15条2項の書面を提出しない場合には、登記済証の交付はされない(一発即答146頁)。ただし、専門家の代理申請によらない、いわゆる本人申請の場合は申請人に確認をするべきであるとされている(一発即答146頁)。 [脚注の使い方] ^
一定の事実または権利義務関係を証明する文書。 公正証書・私署証書, 公文書・私文書などの類。