语言
没有数据
通知
无通知
無差別平等の原理 最低生活維持の原理 補足性の原理 申請保護の原則(生活保護法第7条・第24条) 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 第六条。生活保護法において、 「被保護者」 - 現に保護を受けている者。 「要保護者」 - 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者。
下記条件を有満たしていることが求められる。 産科又は小児科を標ぼうしていること 独立した未熟児用の病室を有すること 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること 母子保健法 ^ “未熟児養育医療給付制度”
[脚注の使い方] ^ a b “感染症指定医療機関について”. 厚生労働省. 2020年6月20日閲覧。 ^ a b “結核指定医療機関の申請手続き”. 大阪府健康医療部富田林保健所地域保健課. 2020年6月20日閲覧。 ^ a b “感染症指定医療機関の指定状況(2019年4月1日現在)”.
れた者、または指定入院医療機関からの退院許可を受けた者が通院する医療機関で厚生労働大臣が指定する。保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、原則として3年間医療を受ける。 ^ 医療観察法制度の概要について 厚生労働省 2010年11月15日閲覧 触法精神障害者 関連法令
関連法令 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法) 鑑定入院 指定通院医療機関 刑法 (日本) - 第39条など 刑事訴訟法 不起訴 無罪 精神科 医療観察制度 - 法務省保護局 心神喪失者等医療観察法 - 厚生労働省 表示 編集
き、国民皆保険の根幹を成す。保険医療機関でない病院・診療所は、保険診療を行うことはできず、もっぱら自由診療のみを行う。 保険診療を行うためには、厚生労働大臣(病院・診療所の所在地を管轄する地方厚生局長に権限委任。以下同じ)の指定を受けたうえで、診療に従事する医師・歯科医師(以下、単に「医師」と総称す
との声がある。しかし、背景には日本は高齢者への医療費を含む社会保障費が歳出の約半分を占めているほど大きいため、相対的にGDPに占める社会扶助費割合が小さくなることにある。 日本の厚生労働省社会保障審議会がまとめた分析によると、諸外国公的扶助制度と比較した場合の30代単身世帯所得保障水準では、比較対
診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。なお、誤解が多いが、整骨院・接骨院・鍼灸院・カイロプラクティック・整体院などは疑似医療行為による施術所であり、医療機関には該当しない。 医療保険に関わる各法律等の規定によって定められた保険医療機関とは定義が異なる。