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れた者、または指定入院医療機関からの退院許可を受けた者が通院する医療機関で厚生労働大臣が指定する。保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、原則として3年間医療を受ける。 ^ 医療観察法制度の概要について 厚生労働省 2010年11月15日閲覧 触法精神障害者 関連法令
下記条件を有満たしていることが求められる。 産科又は小児科を標ぼうしていること 独立した未熟児用の病室を有すること 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること 母子保健法 ^ “未熟児養育医療給付制度”
[脚注の使い方] ^ a b “感染症指定医療機関について”. 厚生労働省. 2020年6月20日閲覧。 ^ a b “結核指定医療機関の申請手続き”. 大阪府健康医療部富田林保健所地域保健課. 2020年6月20日閲覧。 ^ a b “感染症指定医療機関の指定状況(2019年4月1日現在)”.
診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。なお、誤解が多いが、整骨院・接骨院・鍼灸院・カイロプラクティック・整体院などは疑似医療行為による施術所であり、医療機関には該当しない。 医療保険に関わる各法律等の規定によって定められた保険医療機関とは定義が異なる。
のほかは、妄想・幻覚・落ち込み・苛立ちが目立つか、些細な事で怒り出し、暴力につながるといったことで、本人・家族の生活が阻害され非薬物療法で改善せず、拒薬や治療拒否があり、薬剤調整など認知症を専門とする医師による入院治療が必要とされる場合、と明確化しているのみである。
生活保護法指定医療機関(せいかつほごほうしていいりょうきかん)とは、生活保護法による医療扶助を行うための医療を担当する機関である。 国の開設した医療機関 - 厚生労働大臣 それ以外の医療機関 - 都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長 生活保護法による医療扶助は、本法の扶助の一つとして、困窮の
き、国民皆保険の根幹を成す。保険医療機関でない病院・診療所は、保険診療を行うことはできず、もっぱら自由診療のみを行う。 保険診療を行うためには、厚生労働大臣(病院・診療所の所在地を管轄する地方厚生局長に権限委任。以下同じ)の指定を受けたうえで、診療に従事する医師・歯科医師(以下、単に「医師」と総称す
対する日本の医療機関。都道府県知事が指定する。 2021年10月1日現在、日本全国に計351医療機関(計1,766床)ある。結核病床(稼働病床)を有するのは166医療機関(計3,017床)。 以下、2021年10月1日現在 市立函館病院 国立病院機構函館病院 北海道立江差病院 八雲総合病院 市立札幌病院